2018-04-24 第196回国会 衆議院 本会議 第21号
恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項は、普通扶助料受給者である妻に未成年の子がある場合等に、一定額を加算する旨を定めています。ただし、十八歳以上二十歳未満の子の場合は、重度障害の状態にある者に限られています。 この規定は、今回の民法改正により十八歳以上の者が成年となることに伴い不要となるため、削除することとしています。
恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項は、普通扶助料受給者である妻に未成年の子がある場合等に、一定額を加算する旨を定めています。ただし、十八歳以上二十歳未満の子の場合は、重度障害の状態にある者に限られています。 この規定は、今回の民法改正により十八歳以上の者が成年となることに伴い不要となるため、削除することとしています。
受給者の高齢化とともに、当然でございますが、遺族扶助料受給者の方々の比率が高くなってきております。ここ五年で六六・七%から七六・三%、約一割が高くなってきているという状況でございます。 また、本人に対する給付の平均年額でございます。この平均年額は約七十九万円というふうに算定をいたしております。一方、遺族に対します給付の平均年額は約八十五万円と、本人に対する給付より少し高い額となっております。
軍人恩給復活直後は公務扶助料の受給者の数が七九%に上っておりまして、現在では普通扶助料受給者が五七%を占めていると、こういう形で推移しております。
今申し上げました普通扶助料受給者のうち老齢の寡婦、六十歳以上又は子を有する寡婦について相対的に、定額で導入いたしますので、相対的に低額受給者に有利となるように配慮した加算制度であるということでございます。 寡婦加算につきましては、このような制度導入の経緯がございますので、従来から、公的年金の寡婦加算と同様に、基本的には物価に連動して改定を行ってきているところでございます。
○政府参考人(久山慎一君) 遺族加算は、戦没者遺族等に対する給付の水準の向上を図るために、昭和五十一年の法改正で普通扶助料に係る寡婦加算の新設と同時に設けられました公務関係扶助料、これは公務扶助料と増加非公死扶助料と特別扶助料を指すわけでございますが、この公務関係扶助料に係る定額加算制度でございまして、受給者が寡婦である場合に限らず、すべての公務関係扶助料受給者を対象といたしました公務関係扶助料の特殊性
○副大臣(若松謙維君) まず、普通扶助料に係る寡婦加算でございますが、先ほど局長が答弁しましたように、遺族給付の水準の向上を図るために、昭和五十一の法改正で厚生年金等の公的年金制度と横並びで導入されたものでありまして、この普通扶助料受給者のうち、その生活実態等から見て給付の改善が必要とされる六十歳以上の寡婦及び子を有する寡婦について、相対的に低額受給者に有利となるように配慮した定額加算制度と、こういう
最近の調査結果を概観いたしますと、恩給を主たる収入としている者ですけれども、旧軍人公務扶助料受給者で約四割、文官普通恩給、同普通扶助料受給者については約三割、また、傷病恩給を主たる収入とする旧軍人傷病恩給受給者は約四割となっております。公的年金の受給に関しましては、旧軍人普通恩給受給者、同普通扶助料受給者につきましては、公的年金を受給している者の比率が高い状況を認識しております。
それから、年金の受給状況について申し上げますと、普通恩給あるいは普通扶助料を受給されている方は八割から九割の方が他の公的年金を持っておられますけれども、公務扶助料受給者の方は六割ぐらいしかほかの年金は持っておられないというような状況が出ております。
それから、公的年金の受給状況については、旧軍人の普通恩給や普通扶助料、傷病年金受給者について公的年金を受給している者の割合が約八割から九割程度となっておりますが、一方、旧軍人の公務扶助料受給者は六割を切るといった状態になっています。 また、受給者の意見とか要望を聞きますと、いずれの調査におきましても、恩給があることについて感謝をしているという声が強いと同時に、恩給の増額を求める要望が大変多い。
○政府委員(桑原博君) 委員御指摘の点につきましては、平成九年度からの措置として、長期在職者の旧軍人に係る仮定俸給と比べて格差のある短期在職の旧軍人及び各種扶助料受給者に係る仮定俸給について、受給者の高齢化等の状況にかんがみまして、老齢者、寡婦等優遇の趣旨からも号俸の格付是正による処遇改善を行おうとしたものでございます。
○政府委員(桑原博君) 公務扶助料受給者の平成十年三月現在の平均年齢でございますが、八十二・六歳というふうに理解しております。
どうでしょう、旧軍人恩給とそれから公務扶助料受給者、この辺、ちょっと公務扶助料受給者の方が年齢が高いんじゃないかと思うんですけれども、その辺はいかがでございますか。
これは公務扶助料受給者の心情を考慮して、遺族加算と寡婦加算と同額にする、それで両方とも引き上げていくと いうことが大事なんじゃないかなと思います。 それからいま一つ、昨年の改正で一日症と二日症の傷疾軍人に傷病賜金が初めて支給されるようになりました。金目は少ない。
もう一点は、戦没者遺族に支給される遺族加算につきましては、処遇の改善のために、本年四月から、公務関係扶助料受給者に支給されるものにありましては年額十三万二千六百円、傷病者遺族特別年金受給者に支給される内容は年額八万五千五百十円といたしまして引き上げるようにいたしておるところであります。
これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を、平成五年四月分から、他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、遺族加算の額についても、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、同年四月分から、公務関係扶助料受給者に係るものにあっては十二万一千九百円に、傷病者遺族特別年金受給者に係るものにあっては七万五千二百五十円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
第四に、遺族加算につきまして、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るために、公務関係扶助料受給者に支給されるものにあっては十二万一千九百円に、傷病者遺族特別年金受給者に支給されるものにあっては七万五千二百五十円にそれぞれ引き上げることとしております。 いずれもこれは平成五年四月から実施することとしております。 以上が平成五年度における恩給改善措置の内容でございます。
これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を、平成五年四月分から、他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、遺族加算の額についても、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、同年四月分から、公務関係扶助料受給者に係るものにあっては十二万一千九百円に、傷病者遺族特別年金受給者に係るものにあっては七万五千二百五十円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を、平成四年四月分から、他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、遺族加算の額につきましても、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、同年四月分から、公務関係扶助料受給者に係るものにありましては十一万九千四百円に、傷病者遺族特別年金受給者に係るものにありましては七万二千八百五十円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
また、これらの恩給受給者の公的年金の受給状況でございますけれども、文官普通恩給や普通扶助料受給者、増加恩給受給者、それから公務扶助料受給者、旧軍人普通恩給受給者のうち、長期在職者につきましては、他の公的年金を受給していない者の比率が短期の方に比べて高いというような状況が見られるところでございます。
これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を、平成四年四月分から、他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、遺族加算の額についても、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、同年四月分から、公務関係扶助料受給者に係るものにあっては十一万九千四百円に、傷病者遺族特別年金受給者に係るものにあっては七万二千八百五十円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
次に、公務扶助料の関係でございますが、公務扶助料を受けておられます妻の方は、これも恩給統計の平成二年三月末の数字でございますが、二十六万七千九百七十名、公務扶助料受給者の七三・七%を占めております。 普通扶助料の妻の方の年齢別の構成を申し上げます。六十歳末満の方が一・八%でございます。
これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を、平成三年四月から、他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、遺族加算の額につきましても、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、同年四月から、公務関係扶助料受給者に係るものにあっては十一万四千七百円に、傷病者遺族特別年金受給者に係るものにあっては六万八千三百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
これは、遺族加算が公務関係扶助料受給者に一律に支給されるという性質のものでございますので、公務関係扶助料受給者の処遇改善に当たって従来から基本額とこの遺族加算額を合算した総額でもってその水準を考えてきておったわけでございますが、五十五年の改善においてその総額を決定した後に総額と遺族加算額を分ける際に、予算編成上の理由から現在のような差が生じてまいったわけでございます。
第二番目には、普通扶助料受給者に支給されます寡婦加算がございますが、これにつきまして他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を図るために、本年四月からその年額を十三万五千円に引き上げるということでございます。
これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を、平成三年四月から、他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、遺族加算の額につきましても、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、同年四月から、公務関係扶助料受給者に係るものにあっては十一万四千七百円に、傷病者遺族特別年金受給者に係るものにあっては六万八千三百円にそれぞれ引き上げようとするものであります。